多産DVは何人から適用?その線引きとなる所を詳しく紹介

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日本は少子高齢化になっている事から、子供が多いと、周囲から『多産DV?』と心配されたり、芸能人のビッグダディさんも多産DVについて語って、大きな話題になっています。

そのため、多産DVは子供を何人から産んだら適用されるのだろうか?と心配になる方も多いと思うので、詳しく紹介しましょう。

目次

多産DVは何人から適用される?その線引きは数ではない

実は、子供を多く産んだら多産DVという訳ではなく、何人から多産DVという訳ではありません。

子供を多く産ませたから、多産DVじゃないの?と思う方もいるかもしれませんが、その線引きとなるのは人数ではなく内容です。

例えばですが、奥さんがこれ以上、子供を産みたくないと思っているのに、夫が妊娠や出産を強要させる時が多産DVです。

つまり、多産DVとなる線引きは、人数ではなく、奥さんが同意していないのに強要されたら適用される訳ですね。

多産DVが起きてしまう背景

なぜ、多産DVが起きてしまうのか?それは夫が子供好きだから起きるケースよりも、奥さんが他の男性と不倫させないために、子供を産ませるケースがあります。

子供を妊娠して出産させたら、膨大な時間と労力がかかってしまうので、他の男性と不倫する事はできないだろうと思う夫が多いのです。

さらに、多産DVで奥さんを追い込んで、上下関係を作り、奥さんを支配しようとするケースもあり、大きな社会問題になっています。

男性の中には『夫婦なのに、子供を産ませる事もDVなの?』と思ってしまう方もいるかもしれませんが、これは『不同意性交等罪』という犯罪であり、起こしてはならない事です。

多産DVによる『不同意性交等罪』の罪の重さ

多産DVだけに限りませんが、もしも不同意性交等罪を起こしてしまったら、5年以上の有期拘禁刑になります。

有期刑の幅は裁判官の判断で変更でき、上限は最長30年に加重し、下限は1月未満に減軽することができます 。

引用元:西船橋ゴール法律事務所

有期刑の幅は裁判官の判断で変更できて、上限は最長30年に加重される事もあり、下限は1月未満に減軽することもできます 。

夫婦だからという考えは捨てて、奥さんが望まないのであれば、強要しないで、しっかりと話し合う事が重要です。

この不同意性交等罪は、最近になって施行された法律なので、まだまだ認知されていない所がありますが、相手が奥さんでも適用される事はあるので、気をつけたい所ですね。

多産DVは何人から適用されるかのまとめ

多産DVは、相手が望まないのに妊娠や出産を強要させる事なので、何人から適用されるという訳ではありません。

そのため、極端な話をすれば、10人近く産んでいたとしても、奥さんも出産を望んでいたのであれば、2025年時点では多産DVが適用される事はないのです。

もしも、知り合いの女性が多く出産していたから、冗談半分で「多産DVなの?」と言ってしまったら、名誉を傷つけられたとして、侮辱罪で訴えられる可能性がゼロではありません。

そういった事から、何人から多産DVという事ではなくて、奥さんが望んでいたかどうか?そこが線引きとなる所です。

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